- 離婚したあとでも財産分与の請求はできますか?
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離婚後であっても請求可能です。
ただし、当事者の協議によって決めることができない場合には、離婚が成立した日から2年以内に家庭裁判所に調停または審判の申立てをする必要があります。
- 財産分与により不動産を取得しました。どのような手続を取ればよいでしょうか?
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単独名義人となっている配偶者からの譲渡の場合には、所有権移転登記をする必要があります。また、この場合には、不動産取得税が課税される可能性があります。
当事者の共有名義になっている場合には、持ち分の移転登記が必要です。
借地上の建物を財産分与によって取得する場合には、のちのトラブルを避けるため、あらかじめ大家(地主)さんの同意を得ておいたほうがよいでしょう。
- 婚姻中は共働きをしていました。どのくらい財産分与を受けることができますか?
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共働きや配偶者の事業に協力しているケースについては、原則として配偶者に50%の貢献度を認め、特段の事情がある場合には貢献度を増減するという考え方が一般的です。
- 専業主婦(主夫)でも、財産分与を受けることができますか?
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専業主婦(主夫)であっても、家事労働をすることにより財産の形成に貢献したと考えることができますので、財産分与を受けることは可能です。
受けることができる財産分与の割合は、財産分与の対象になる財産に対して、妻(夫)の寄与、貢献を評価したうえで定められることになります。以前は専業主婦(主夫)の貢献度の割合は50%を下回っていたことが多かったようですが、現在では、専業主婦(主夫)の貢献度は、原則として50%と評価されています。
- 結婚中に相続した財産は財産分与の対象になりますか?
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結婚中に相続した財産も「婚姻中に共同して形成した財産」にはあたらないので、原則として財産分与の対象にはなりません。
- 結婚前に有していた財産は財産分与の対象になりますか?
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結婚前に有していた財産は「婚姻中に共同して形成した財産」にはあたらないので、原則として財産分与の対象にはなりません。
財産分与について詳しく見る
- 財産分与としてどのくらいの額をもらうことができますか?
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財産分与の額は、婚姻期間、夫婦の年齢、夫婦の資産状況などのさまざまな個別的事情により決められるため、一概に申し上げることはできません。『令和3年 司法統計年報(家事編):第27表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数ー財産分与の支払額別婚姻期間別ー全家庭裁判所』を参考にしてみてください。
- 財産分与について教えてください。
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財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度です。財産分与は、(1)清算的財産分与(2)扶養的財産分与(3)慰謝料的財産分与の3つに分けられます。
①清算的財産分与
夫婦が婚姻中に共同で形成した財産は、実質的に夫婦の共有財産ですので、離婚時には清算することになります。当事者が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に相続等により得た財産については夫婦が協力して形成した財産とはいえないため、原則として清算の対象にはなりません。清算の対象には、動産、不動産、金銭、預金債権、有価証券等が含まれます。
②扶養的財産分与
離婚により、生活が苦しくなってしまう配偶者に対してなされる財産分与です。専業主婦(主夫)などの、離婚により経済的に弱い立場に置かれる配偶者が、離婚後、経済的に自立できるだけの期間の援助という趣旨で支給されるのが一般的です。この分与が認められるためには、請求する側の配偶者に扶養が必要となること、請求される側の配偶者に扶養するだけの能力があることが必要となります。
③慰謝料的財産分与
配偶者の有責行為によって離婚に至った場合には、精神的な苦痛を償うための慰謝料を配偶者に請求することができます。財産分与の際、このような慰謝料も含めて額や支払方法などを定めることが可能です。
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